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スポーツと損害賠償

以前、サッカーと法律の関係について書いたブログの中で、サッカーと損害賠償の関係について、管理責任などが問題となって損害賠償が発生することがあるとご説明させていただきましたが、管理責任などが問題となって、発生する損害賠償事件はサッカーだけではなく、スポーツ全般で問題となります。 以前の記事はこちらから:サッカーと法律

そんな中、スポーツと損害賠償についての判決が最近出されたのでご紹介させていただきます。

 

事件は、石川県の県立高校の野球部で発生しました。
その高校の野球部の生徒が、川に落ちたホームランボールを拾うために、ガードレールを乗り越えて、岸辺にいったところ、足を滑らせて川に落ちてしまい、死亡してしまいました。

死亡してしまった生徒のご両親が、川に落ちたボールの回収をやめさせたりしていれば、事故は起きなかったとして、野球部の監督らに管理責任(注意義務違反)があると主張し、県に対し、慰謝料などの損害賠償を請求したのがこの事件です。

そして、金沢地方裁判所は、ガードレールを乗り越えてボールを回収しないように指導していなかったことを認め、そのような指導をし、注意義務を尽くしていれば事故を回避できたとして、監督らの注意義務違反を認め、かつ、注意義務違反と死亡という結果との間には因果関係が認められると判断しました。

他方で、監督らにおいて、ボールの回収を諦めた部員を叱責するなどしたことはなく、事故当時の状況について、危険を冒してまでボールを回収しなければならない状況ではなかったとして、ガードレールを乗り越えてボールを回収しようとした部員にも一定の落ち度(過失)があると判断し、損害額の3割の額を過失相殺として減額した金額を認定しました。

自分も、子どもが生まれ、もう少しで習い事等に通わせてみようと思っていますが、このような事例を見ても、安全面がしっかり確保されているところかどうかを判断するのは難しいと感じました。
スポーツの監督や指導をする側は、単にスポーツを教えればよいというわけではなく、競技する人や周りの人の安全も確保する必要があるということだと思います。

 

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