弁護士法人Nexill&Partners(那珂川オフィスサイト)|那珂川市・春日市・筑紫野市・大野城市の法律相談

給与の差し押さえを受けていると自己破産にどう影響する?差し押さえが止まるケース・止まらないケースを弁護士がわかりやすく解説



 

給与の差し押さえを受けていると、自己破産を申し立てれば差し押さえは解消されるのか、勤務先に借金問題や破産の事実が伝わってしまうのではないかなど、さまざまな不安が頭をよぎるものです。自己破産は、借金問題を根本的に解決するための重要な手続ですが、給与差し押さえとの関係を正しく理解していないと、思わぬ不利益を受けてしまう可能性もあります。

第1章 給与差し押さえを受けても自己破産はできるのか

借金の滞納が続き、裁判所から債権差押命令が届いて給与がカットされている状況でも、自己破産を申し立てることは可能です。むしろ、差し押さえを受けている状態こそ、法的整理を検討すべき段階といえます。

1-1 差し押さえ開始後でも自己破産の手続きは可能

すでに給与の差し押さえが始まっていても、自己破産の申立てを制限されることはありません。差し押さえは債権者が個別に回収を行う手続きであるのに対し、自己破産は裁判所を通じて全ての債権を公平に整理する手続きです。そのため、法律上、自己破産の手続きが進むと、原則として個別の回収行為である差し押さえよりも、破産手続きによる全体的な解決が優先されます。

1-2 放置すると完済まで差し押さえが続くリスク

給与の差し押さえを放置した場合、原則として借金(元本、利息、遅延損害金)が完済されるまで、毎月の給与から一定額が引かれ続けることになります。一度差し押さえが始まると、債務者が自力で止めることは難しくなります。
生活再建を果たすためには、差し押さえで手取り額が減らされている現状を解消し、自己破産という抜本的な解決策を選択することで、生活費を確保し家計を正常な状態へ戻すことが有効といえます。

第2章 自己破産で給与差し押さえが止まるタイミングと仕組み

自己破産をすれば、いずれ給与差し押さえは止まりますが、そのタイミングは破産手続きの種類によって異なります。

2-1 「同時廃止」と「管財事件」で止まる時期が異なる

自己破産には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

同時廃止

目立った財産がなく、免責不許可事由(ギャンブル等の事情)がない場合に選択される簡易な手続きです。

管財事件

一定の財産がある場合や、借金の経緯に調査が必要な場合に、裁判所が破産管財人を選任して行う手続きです。

同時廃止・管財事件いずれでも、開始決定後は差押えに影響が出ます。ただし、同時廃止では免責確定まで差押え部分の支払いが留保されやすいなど、実務上の扱いに差が出ることがあります。

2-2 同時廃止の場合:破産手続開始決定から免責確定まで

裁判所から破産手続開始決定が出た時点で、すでに行われている給与差し押さえの手続きは一時的に中止の状態となり、差し押さえが止まります。この「中止」とは、差し押さえそのものが消滅したわけではなく、一時停止している状態を指します。

中止期間中の給与

開始決定後に執行手続が中止されると、給与のうち差押えの対象となっていた部分(原則として4分の1相当など)について、債権者への支払いが留保される運用になります。留保された金額がどのように管理されるか(勤務先での留保・供託等)は、事案や手続の進め方で異なります。

失効のタイミング

免責許可決定が確定(借金の免除が正式に決定)すると、差し押さえに基づく回収はできなくなり、留保されていた金額の取り扱い(本人への支払い等)が整理されます。

2-3 管財事件の場合:開始決定後、差押えの効力整理と取消手続が進む

管財事件として扱われる場合、開始決定後、差押えの効力が整理され、差し押さえの取消(解除)に向けた手続が進みます。管財事件では、破産管財人が財産を管理・清算することから、個別の差し押さえを維持させておく必要がないと判断されるため、同時廃止と比べて早く満額支給に戻る場合もあります。いつ満額支給に戻るかは、事案や手続の進行によって前後します。

2-4 弁護士に依頼した直後に差し押さえは止まるのか

よくある誤解として、「弁護士に依頼して受任通知を送れば、すぐに差し押さえが止まる」というものがありますが、これは正確ではありません。受任通知には窓口を弁護士にする効果があり、督促(電話や手紙)を止める力はありますが、裁判所が決定した差し押さえを止める法的効力まではありません。差し押さえを止めるには、あくまで裁判所に破産の申立てを行い、破産の開始決定をもらう必要があります。

第3章 自己破産をすると会社に知られるのか

3-1 勤務先に自己破産の事実は伝わってしまうのか

原則として、裁判所から勤務先へ「この従業員が自己破産しました」と直接通知が届くことはありません。しかし、給与を差し押さえられている場合、会社はすでに第三債務者として裁判所の手続きに関わっています。自己破産によって差し押さえを止める手続き(開始決定の通知など)を行う過程で、結果的に会社側は本人が法的整理に入ったことを知ることになります。

3-2 差し押さえを理由に解雇されることはあるか

「借金や差し押さえで迷惑をかけたからクビになるのでは」と心配されるかもしれません。借金や差し押さえといった私生活上の事情だけを理由にした解雇は、一般に有効性が厳格に判断され、無効となる可能性が高いといえます。ただし、職務内容や就業規則、具体的な支障の有無など個別事情で判断が分かれ得ます。

第4章 自己破産と差し押さえ解除に向けた具体的なステップ

4-1 弁護士の受任通知による心理的・経済的負担の軽減

最初のステップは弁護士へ依頼し、すべての債権者に対して弁護士が債務者の代理人になったことを知らせる受任通知を送付することです。貸金業者(消費者金融・カード会社など)については、受任通知後の直接督促が制限されます。

受任通知の送付による変化

督促の停止による平穏な生活の確保:取り立ての電話や督促状が止まることで、追い詰められた状態から解放されます。
支払い停止による費用の捻出:受任通知を送付した後は、原則として債権者への返済をストップします。これまで返済に充てていた資金を、生活費の立て直しや、自己破産の手続き費用、裁判所への予納金に充てることが可能になります。

【補足:自己破産は弁護士に依頼せず、自分一人でできるのか?】

法律上は、弁護士を介さず、本人でも自己破産の申し立てはできます。しかし、特に給与差し押さえを受けている場合、個人での対応は極めて困難といえます。破産の申し立てには多くの必要書類があり、たとえば、過去数年分の通帳の動きや借金に至った経緯を法的に整合性のとれる形で陳述書にまとめなければなりません。不備があれば修正せねばならず、受理されるまで長い時間を要する可能性は否めません(その間も給与の差し押さえは止まりません)。さらに、事案や裁判所の運用によっては、本人申立にすることで、本来なら同時廃止で進められたはずの案件が管財事件相当と判断され、結果的に高い費用がかかるケースもあります。

4-2 申立て準備と中止命令の検討による迅速な対応

次に、裁判所に提出する申立て書類の作成を進めます。給与差し押さえを受けているケースでは、一刻も早い申立てが必要となるため、迅速な書類収集が鍵となります。

必要書類の効率的な収集

住民票や所得証明書、預金通帳のコピー、家計簿など、裁判所に提出すべき書類は多岐にわたります。これらの必要書類をいかに早く揃えられるかが、差し押さえ停止を迅速に進める最初のポイントとなります。

強制執行の中止命令の活用

破産を申し立ててから開始決定が出るまでの間、裁判所に対して「強制執行の中止命令」を申し立てることも検討します。これが認められれば、開始決定を待たずに差し押さえを一時的に止めることができます。

会社への説明準備

差し押さえが中止・失効する際、裁判所から勤務先へ書面が届きます。どのように会社へ説明すべきか、あらかじめ弁護士と打ち合わせをしておくことで、職場でのトラブルを最小限に抑える準備ができます。

4-3 破産手続開始決定の取得と差し押さえの解除手続き

裁判所に破産を申し立て、破産手続開始決定が出ると、いよいよ差し押さえを止める法的効力が発生します。

開始決定による効果の発動

第2章で解説した通り、開始決定後、同時廃止では差押手続が中止され、管財事件では差押えの効力整理と取消(解除)に向けた手続が進みます。

勤務先への適切な連絡

裁判所からの通知が会社に届くことで、会社は「給与から差し引いたお金を債権者に送金してはいけない」という状態になります。もし会社側が手続きに不慣れで対応を迷っている場合は、弁護士から裁判所の決定事項について説明を行うことも可能です。

勤務先で留保された給与の回収

同時廃止の場合、免責確定後に勤務先に留保されていた差し押さえ分の給与を本人に返還してもらう手続きを行います。これにより、生活再建のためのまとまった資金を確保できる場合があります。

第5章 差し押さえの悩みは一人で抱えず専門家へ

給与の差し押さえは、あなたやご家族の生活に直結する重大な事態です。「会社に迷惑をかけたくない」「どうせ無理だ」と一人で悩んでいる間にも、状況は刻一刻と変化していきます。
専門的な対応が必要な場合は、私たちNexill&Partners那珂川オフィスまでお気軽にご相談ください。まずは無料相談で、あなたの現在の状況をお聞かせいただき、最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。