弁護士コラム

2019.04.26

【相談事例47】シェアハウスでのトラブル~勝手に部屋に入るのは違法?~

【相談内容】

大学に進学する際、高校の同級生と2人でマンションを借りていわゆるシェアハウスをすることにしました。

お互いの部屋を決めて互いの部屋には絶対に入らないと約束していたのですが、先日、友人が勝手に私の部屋のドアを開けて部屋の中に入っているのを目撃しました。

どうやら探し物があったらしく私が持っていたら借りようとしていたらしいのですが、友人に勝手に部屋の中に入ったことを咎めても全然反省してくれません。

いくら同じところだとしても勝手に部屋の中に入ることは問題ではないのですか?

【弁護士からの回答】

近年、シェアハウスで生活している人が増えたというニュースを耳にしました。
シェアハウスといっても、一軒家にて複数の人が生活するスタイルや、ご相談者様の事例のように、マンションに他人と生活するというようなスタイル(正確にはルームシェアというようです。)などいろいろあるようです。

シェアハウスやルームシェア等は、コストの削減のみならず同居している人との交流も図れる等、メリットもありますが、他人同士がいわゆるひとつ屋根の下で生活する以上トラブルも起こりうると思います。

そこで、今回は他人の部屋に無断に入る行為の問題点についてご説明させていただきます。

1.住居侵入罪

刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されており、正当な理由がないのに住居や建造物に侵入する行為は住居(建造物)侵入罪となります(130条の後半分は「不退去罪」という犯罪です。)。

今回のご相談内容では、ご友人の行為が住居侵入罪にあたるか否かが問題となります。

2. 他人の部屋は「住居」??

刑法130条でいう「住居」とは、「人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所」とされています。そして、解釈上、マンションの各個室のように1つの建物中の区画された部屋もそれぞれ独立の住居になると解されています。

したがって、ルームシェアのようにお互いの部屋それ自体も独立の住居として認められ「侵入」したと認められる場合には、住居侵入罪が成立しうることになります。

3. 「侵入」とは??

では、ご相談者様の事例のように無断で他人の部屋に入る行為は、住居侵入罪の「侵入」に該当するのでしょうか。

「侵入」という語感からすると忍び込むような行為をイメージされる方も多いと思われますが、判例などでは、侵入とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」であると解しています。

例えば、銀行への入店の際、外観上は一般の利用客と異ならない場合であっても、銀行強盗や窃盗をするために入店する場合には、管理権者(銀行の支店長)の意思に反する立ち入りであるため住居侵入罪が成立します。

ご相談者様の事例のケースでも、お互いの部屋には入らないという取り決めしていた以上、部屋に無断で入る行為は、部屋の管理権者であるご相談者様の意思に反するものとして住居侵入罪が成立する可能性があります。

もっとも、単なる部屋の場合、鍵をかけていない場合等については、立ち入りを許容していることの意思の表れとも思えるので、シャアハウスのように個室ごとに鍵が設置されている場合と比較すると住居侵入罪が成立するか否かはケースバイケースのようにも思えます。

いずれにせよ、同棲とは違い他人と一つ屋根の下で生活し、かつ、それぞれの居住スペースをすみ分けする以上、鍵を設置することやルールをきちんと明確に定める等トラブルにならないよう対策を講じる必要があるでしょう。

 

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