弁護士コラム

2018.05.23

治療費等について①(加害者側保険会社の立替払いについて)

<ご相談者様からのご質問>

 交通事故に遭い,ケガをしてしまいました。通院を予定しているのですが,病院の費用については,まずは自分で支払わなければならないのですか。そうなると,あまり治療費にお金をかけたくないので,あまり病院に行くのは控えようと思っているのですが・・・・

 

<弁護士からの回答>

 交通事故は自動車という高速で移動する乗り物同士や乗り物と人が衝突する事故であるため,非常に重大なケガを負ってしまったり,事故当日はあまり痛みを感じなかったとしても神経等を損傷しており,事故の数日後から痛みが生じたりすることもまれではなく,後々まで残る症状になってしまう可能性があるため,治療に関してはきちんと通院することをお勧めします。もっとも病院で治療する際には治療費が発生しますが,全ての場合に治療費をご自身で負担しなければならないというわけではありません。そこで本日は,交通事故の治療費に関する加害者側保険会社の立替払いについてご説明させていただきます。

 

 まず,交通事故による損害は,不法行為に基づく損害賠償請求として,事故により被った損害を加害者に賠償請求することができます。したがって,原則からいうと,事故により治療費の支払いを余儀なくされたことが損害であるため,被害者であってもいったんは治療費を病院に支払い,支払った治療費を加害者(もしくは加害者側の自賠責保険会社,任意保険会社)へ請求することが必要になります。

 しかし,現在の保険会社の多くが,加害者側になった際,被害者が被った治療費の立替払いするサービスを行っております。各保険会社によって名称は異なりますが,「一括払い」「一括対応」等と呼ばれるサービスで,前回ご説明した,示談代行サービスの中に含まれているサービスです。

 すなわち,被害者の方は,治療費を支払うことなく,加害者側の保険会社が病院に対し治療費などを立て替えて支払うことになります。そして,加害者側が支払った治療費や,被害者に支払った慰謝料等のうち,自賠責の範囲内の金銭については,加害者側保険会社が自賠責保険会社に対し,保険金の請求をします。これにより,被害者は病院に対し直接治療費を支払うことがなくなるため,治療費の負担を気にすることなく,通院することができます。

 ここで注意すべきこととしては,被害者側にも過失が存在する場合には,加害者側に請求できる治療費についても,厳密にいうと,治療費のうち加害者側の過失割合に相当する部分のみですので,治療費のうち被害者側の過失割合に相当する金額については,入通院慰謝料等から差し引かれることになります。

 次回は,加害者側保険会社の立替払いの打ち切りについてご説明させていただきます。

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