弁護士コラム

2018.05.22

人身事故における損害について(総論)

<ご相談者様からのご質問>

 昨日,交差点で停止していたところ,後ろから自動車に衝突されてしまいました。相手は,脇見運転をしていたようで,ブレーキをかけずにぶつかってきたので,衝突の衝撃で首や腰を痛め,足首を骨折してしまい,病院で入院をしています。医者の先生からは,事故の衝撃で首の骨や腰の骨が頸椎を圧迫していることや,足首は複雑骨折であるため,後遺症が残るかもしれないと言われました。会社員なのですが,現在入院しており,仕事も休んでいる状況です。また,退院後も後遺症が残ってしまった場合,仕事に影響が出るのではないか,それについてはきちんと賠償してもらえるのか等不安がいっぱいです。

 

<弁護士からの回答>

 これまでは,物損事故についてご説明させていただきましたが,今回からは,自人身事故(人身傷害事故)についてご説明させていただきます。物損事故については,修理費や自動車の時価が損害の中心でしたが,人身事故の場合には,事故により被る損害が物損事故と比較して多岐にわたります。そこで,本日は,人身事故の場合に発生しる損害の種類等について総論的にご説明させていただきます。

 

1 積極損害

 交通事故の損害は大きく分けると積極損害と消極損害に分けることができます。積極損害とは,交通事故(不法行為)に遭ったことにより被害者が支払いや負担を余儀なくされた損害をいいます。

 事故により病院に通院した際の治療費,入院を余儀なくされた場合の入院費等の治療関係費については積極損害として認められることになります(治療関係費については,治療の期間と関連して,加害者側の保険会社がいつまで治療費をふたんしてくれるのかという点が問題になることが多いです。)。また,通院のために要する通院交通費用,入通院に際し,付添看護を要する場合には付添費用,重度の後遺症が残ってしまった場合の介護費用,事故でお亡くなりになってしまった場合の葬儀費用等が,一般的に積極損害として認められます(個々の損害費目についての問題点等については後日ご説明させていただきます。)。

 

2 消極損害

消極損害とは,交通事故に遭わなければ得られたと認められる金銭や利益が,事故に遭ったことより得ることができなくなった損害をいいます。

消極損害は大きく分けると,事故による治療期間中,休業を余儀なくされたことによる「休業損害」と,事故が無ければ得られたであろう利益が事故によりお亡くなりになってしまった場合や,後遺障害が残ってしまった場合に,得ることができなくなったことによる損害である「逸失利益」が認められることになります。

休業損害と逸失利益については,損害を算定とする基礎となる収入をどのように判断するかという点(自営業,専業主婦,求職中の人)が問題になり,後遺障害逸失利益の場合には,残存した後遺症が,どのような後遺障害と認定されるのか(それにより労働能力がどの程度喪失されるのか)という点が問題になります。

 

3 慰謝料  

  最後に,人身事故の場合には,物損事故と異なり,事故による精神的苦痛を被ったとして,慰謝料を請求することができます。具体的には,事故により入通院を余儀なくされたことによる慰謝料,後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料,事故によりお亡くなりになってしまったことによる慰謝料が認められることになります。被害者ご自身で相手方保険会社と交渉する際には,この慰謝料の金額が問題になることが多く,弁護士が代理人で入ることにより,損害額が大きく変わることが多いため,慰謝料に関し疑問に思われている被害者の方は是非一度弁護士にご相談いただいたほうがよいでしょう。

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