弁護士コラム

2018.05.20

物損事故の問題点(休車損害について)

<ご相談者様からのご質問>

 私は運送会社を経営しているのですが,私の会社の従業員が,仕事中に後ろから追突されてしまいました。幸い,従業員にけがはなかったのですが,車が大破してしまい,廃車となってしまいました。先生の話では,廃車(全損)の場合にはその車の時価を請求できるとのことですが,運送トラックが1台廃車になったことで,うちの会社の売上も下がってしまうのですが,これについては請求できないでしょうか。

 

<弁護士からの回答>

 これまでご説明したとおり,物損事故の場合には,原則として,被害車両の所有者が,修理費用若しくは自動車の時価を損害として請求できるにとどまりますが,会社が被害車両を用いて営利活動等を行っている場合には,当該車両が使用できなくなることにより,会社に損害が発生することになります。このような場合には,要件を満たすことにより,休車損という損害を請求することができますので,本日は,休車損についてご説明させていただきます。

 

 休車損とは,交通事故により損傷した自動車を修理若しくは買い替えるために要する相当な期間,当該車両を使用(運行)することができなくなったことにより,本来得ることができた利益を得ることができなかったことによる損害のことをいいます。

1 休車損の要件

 この休車損については,全ての場合に認められる損害ではありません。まず,休車損害が請求できる対象となる車両は,バス,トラック,タクシー等の営業車であることが必要です(いわゆる「緑ナンバー」の車などがこれに当たります。)。このような営業車ではない自動車(例えば個人事業用に使用している普通車)の場合には,通常,代車を手配してもらうことにより,営業を実施することは可能であるため,休車損は発生しません。

 また,営業車両が損害にあった場合の全てに休車損が認められるというわけではなく,①被害者が保有している車両の中に,遊休車や,予備車などの代替車両が存在しないこと②他の保有車両の運航スケジュール等を調整しても,当該事故車両の業務の穴埋めをできなかったことが認められた場合には,休車損を請求することができます。①と②が認められない場合には,事故が原因で利益を得ることができなかったと認められないため(法律上「因果関係」が認められないといいます。),休車損を請求することはできません。

2 休車損の金額

 上記,休車損が認められる要件を満たす場合に,加害者に対し請求することができる休車損の金額についてですが,事故前直前の1日当たりの売上から経費を引いた金額について休車日数分の金額を請求することができます。1日あたりの売上については,事故日直近3か月前の売上合計を90日で割ることで算出するのが一般的です。また,経費については,当該事故車を使用しないことで支払いを免れることになった経費をいい燃料費,道路使用料や,休車にともない運転手も仕事を休んだ場合には,人件費についても経費として計上することになります。休車日数については,修理された場合には,修理工場への入庫から出庫までの期間とされ,全損となり買い替えが必要となった場合には,買い替えに通常要する期間とされます。

 

 このように休車損を請求するためには非常に複雑な手続きになりますので,是非一度弁護士にご相談ください。

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