弁護士コラム

2018.01.18

裁判等の証拠について③

<ご相談者様からのご質問>

  夫が不貞をしていたことが分かりました。他の女性の人とLINEのやり取りを写真に収めています。証拠があるので勝てますよね?

<弁護士からの回答>

 ご相談にお越しいただく方から,「証拠があります。」とおっしゃっていただく際には,逆に注意をしてお話をお伺いするように心がけています。前回もお話したとおり,証拠があるから勝てるということではありません。証拠の中身が非常に重要になってきます。今回は証拠の証明力についてご説明させていただきます。

証拠を提出する目的は,主張する事実を裁判所に認定してもらうためです。したがって,証拠の中身が重要になってきます。

まず,書証(陳述書は除きます。)については記載されている内容が,主張している事実とどの程度関連性があるかが重要になってきます。ご相談者様の事例の場合,裁判等では,配偶者と女性との間の不貞行為(性行為)を立証する必要があるのですが,ご相談者様が所持しているLINEのやり取りについて,単に親密なやりとりをしているというだけでは,その証拠のみでは直ちに不貞行為を認定することは困難でしょう。LINEのやり取りが性行為を行っていることを前提とした内容である場合にはその証拠は極めて有力な内容といえるでしょう。

また,書証の場合には,その書面を作成した状況も重要になってきます。例えば相手方が不貞行為を認める旨の念書を作成した場合,相手方に暴力を振るったり脅したりして無理やり書かせてしまったような場合にはその書証の証明力は弱くなってしまいます。

次に,人証については,証言する人の地位が重要になってきます。証人が当事者と利害関係を有しているか否かによって証言の信用性が左右されることになります。また,証人の発言内容の具体性,供述態度,他の証拠(書証)との整合性等が人証の証明力を左右する事情になります。

 このように証拠といってもどのような内容の証拠を有しているかによって訴訟の結論は大きく異なってきます。
 ご相談をお受けする弁護士も,ご相談者様が現在保有している資料をもとに,「こういった資料はありませんか。」とお話をお伺いすることで,資料を集めていくことになります。また,現在資料を有していない場合にも,相手方との会話を録音したりなど今からでも証拠を作成することが可能な場合もあるため,証拠の作成についてもアドバイスをすることも可能です。

 こちらが主張する事実がどれだけ真実であったとしても,相手方がそれを認めず,証拠もない場合にはきちんと事実を認めてもらうことはできません。そのため証拠については非常に重要になってきますので,是非一度弁護士にご相談ください。

WEB予約 KOMODA LAW OFFICE総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人菰田総合法律事務所 福岡弁護士による離婚相談所