弁護士コラム

2018.03.28

各債務整理手続の特徴について~①任意整理~

各債務整理手続の特徴について~①任意整理~

<ご依頼者様からのご質問>

  債務整理に色々な方法があるのは分かったのですが,自分にとってどの方法が良いのかが全く分かりません。まずは,各債務整理手続きのメリットやデメリット,どういった場合に適した債務整理の方法があるのかについて教えてください。

<弁護士からの回答>

 借金問題で悩まれている方からのご相談を受け,状況を把握した段階で,弁護士は,自分が考える最適な整理の方法をご提案させていただくのですが,実際にどの方法により,債務整理を行うかについては,ご依頼者様自身で決めていただく必要がございます。そこで,今回から数回にかけて,各債務整理手続きの特徴(メリット・デメリット)をご説明し,どのような方にその債務整理の方法が適しているのかについてご説明させていただきます。今回は,任意整理(特定調停)の特徴についてご説明させていただきます。

  任意整理のメリットとしては,裁判所を利用せず,個々の債権者と直接弁護士が交渉するものであることから,財産の換価等の作業も行われないため,破産手続等の法的整理と比較すると短期間で解決できることや,家族に借金をしていることを知られたくないという場合には,家族に知らせることなく債務を整理することが可能です。
また,全ての債権者を対象とすることなく,特定の債権者に対する債務のみ整理するということも可能な点があげられます。具体的には,自動車のローンにおいて,自動車に所有権留保等が設定されている場合には,その債権者に対し受任通知を送ってしまうと,自動車が引き上げられてしまうため,自動車ローンについては,弁護士が入ることなく,従前通り支払い続け,それ以外の債務を整理するということが可能です。

  他方,デメリットとしては,法的整理と異なり,債権者の意思に反して債務をゼロにしたり,債務の額を減額することができず,あくまでも債権者との交渉により債権者が合意してくれた内容でしか債務を整理することはできません。過払い金等が発生している場合を除き,債務の総額を減額することはほんとんど難しく,通常,支払回数を従前の状態より長期にし,将来発生する利息をカットすることにより債務整理することがほんとです。そして,毎月の支払回数については,通常,3年間(36回払い)もしくは5年間(60回払い)程度の延長が可能となります。

  このような任意整理の特徴からすると,自動車や住宅等財産を有しており,そのような財産を手放したくない人,家族に借金が発覚することを避けたい人,毎月の返済が厳しいが,毎月の返済額が少なくなって利息がなくなれば返していくことができる人については任意整理による解決方法が適していると言えるでしょう。

  他方で,借金の総額が多く,支払い期間を延ばしたとしても返済していくことが困難な場合(目安として,借金総額を36回(3年間)で割った金額を毎月支払っていくことができない場合)には,任意整理による解決は困難である可能性が髙いため,破産などの法的整理することを検討した方が良いでしょう。

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