弁護士コラム

2018.03.23

返済義務の有無について③~過払金について~

返済義務の有無について③~過払金について~

<ご相談者様からのご質問>

  よく,テレビのCM等で,過払金により,借金が減額できたり,払いすぎた借金が返ってくるといったことを耳にするのですが,どういった場合に,借金が減額できたり,払いすぎたお金が返ってくるのですか。

 <弁護士からの回答>

  消費者金融からお金を借りた場合,借りたお金に利息を加えて返済する必要があります。しかし,最高裁判所の判例により,過去の違法な金利を支払っていた期間が一定期間あった場合には,借金の借入額が減額されたり,ときには過払金としてお金が返ってくる場合があります。そこで,本日は,過払金についてご説明させていただきます。

  貸金業者遵守すべき利息に関する法律としては,出資法(利息上限が29.2%)と利息制限法(10万円以上100万円未満の場合18%)の2種類があったのですが,従来貸金業者は,利息の上限が高い出資法に基づき,利息制限法を越えた高い金利を取っており,(利息制限法の上限金利と,出資金法の上限金利の間の利息を「グレーゾーン利息」といいます。),利息制限法を越えた利息を払っていたとしても,有効な弁済として(みなし弁済といいます。)返還が認められないとされてきました。

  しかし,最高裁平成18年1月13日判決により,利息制限法の上限利息を越えた弁済については有効な弁済とは認められず,借金についても利息制限法の範囲内の適法な利息に引き直した上で,債務の額を計算することになりました。これにより,払いすぎた利息については,元本等に充当されていくことになったため,借金の額が減少したり,場合によっては,既に元本と適法な利息を支払い終えて,消費者金融に払いすぎている状態になっている方もでてきており,その方については,消費者金融から,払いすぎた分を取り戻すことができるようになり,これを過払い金というようになりました。

  過払い金に関しては,いつから借入を行っていたか,滞納していた期間がどのくらいあるか等の様々な状況によって認められるのかということや認められる金額についても異なってきますが,消費者金融において,平成20年頃を前後に,違法な金利から適法な金利への切り替えがなされていることから,平成20年よりも前より借り入れを行っている場合には,過払により債務が減少したり,平成20年よりもだいぶ前から借入を行っており,現在も返済を続けているような方の場合には,多くの過払い金が返ってくる可能性もございます。

 もっとも,過払金については最後に取引を行ってから,10年間経過してしまうと,時効により過払金の請求もできなくなってしまいます。
  したがって,現在,借金に悩んでおられる方だけでなく,過去に債務を完済した人であっても,過払金によりお金が戻ってくることもあるため,なるべく早く,弁護士にご相談ください。

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