弁護士コラム

2018.04.08

物損事故の問題点①~代車料について~

<ご相談者様からのご質問>

 物損事故に遭ったのですが,相手方の保険会社の担当者から「過失事故なので代車料は支払えません」と言われましたが本当でしょうか。

<弁護士からの回答>

 今回から数回にかけて物損事故において問題になる事項についてご説明させていただきます。今回は,物損事故の際に発生する代車料についてご説明させていただきます。

 物損事故が起きた際に,自動車の損害を回復するためには,自動車を修理する必要があります。その修理期間中に自動車を使用する必要が生じた場合,代車を使用する際の代車料は交通事故により発生した損害であるため,加害者には代車料を請求することができます。代車料が請求できる期間は,一般的に当該損傷を修理するために要する期間です。

なお,代車の車種(グレード)についてですが,代車を使用する必要性や代車使用の目的との関係で,代替できる車種(グレード)に限定されてしまうことが一般的です。例えば,外車が事故に遭った場合には,国産高級車で代替可能であると判断されることが一般的です。

このように,代車料は,交通事故により発生した損害であることから,双方に過失が認められる事故であっても,損害として発生していることに変わりはありません。したがって,ご相談者様のケースでの相手方保険会社の担当者の対応は間違っており,過失事故であっても代車料を請求することができます。

もっとも,保険会社においては,被害者ご本人のみで対応している際には,過失事故の場合には代車料を支払わないとの対応をすることがあります。そのような場合には弁護士を代理人としてつけることにより,過失事故であっても代車料は支払うべき義務があるということをきちんと説明し,相手方保険会社と交渉することができます。

ここで気を付けなければならない点としては,過失事故の場合,被った損害の全てが賠償されるわけではありません。自身の過失割合に相当する金額は支払われないことになります。したがって,代車料についても,全額が支払われるわけではなく,自身の過失割合に相当する金額については支払われないことになります。

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