弁護士コラム

2018.04.06

賠償に至るまでの流れ~物損事故編~

<ご相談者様からのご質問>

  交差点で相手の車とぶつかってしまいました。お互いケガはありません。
  これまで交通事故に遭ったことがないので,今後どのように進んでいくのかがわかりません。ケガはないので弁護士さんに依頼しなくても大丈夫でしょうか。

 <弁護士からの回答>

  物損事故といえども,相手方の保険会社との間でトラブルになることは少なくありません。今回は,物損事故に遭ってしまった場合に事故後から解決に至るまでの一連の流れについてご説明させていただきます。

1 損害額の確定

  物損事故の場合には,基本的には,当該車両の修理費(もしくは時価額。時価額が損害になる場合については別の機会にご説明させていただきます。)が損害額となります。事故に遭った場合には,修理工場にて修理の見積もりを行い,見積が確定した後に,賠償額が決まることになります。

2 賠償額の確定

  停車中に後ろから衝突された場合など,加害者の一方的な過失(0:100)の事故の場合には,上記の損害額(修理額若しくは時価額)がそのまま賠償されることになります。賠償額の支払方法としては,修理が行われている場合には,加害者側の保険会社から直接修理工場に対し修理代金が支払われるという方法と,修理代金を加害者側保険から被害者が直接支払いを受けるといった2つの方法が考えられますが,自動車の修理が先行することが多いため,前者の方法がとられることが多いのではないかと思います。
  これに対し,交差点での事故や,双方の自動車が動いている際の事故の場合には,当該事故がどちらの過失がどの程度認められるのかという過失割合が問題になります。物損事故の場合にはこの過失割合について相手方保険会社との間で交渉する際にトラブルとなり,弁護士にご依頼いただくことが多いです。自身にも過失があると判断された場合には,自分の損害額のうち自身の過失割合に相当する金額は,賠償されません。それどころか,相手方の損害のうち,自身の過失割合に相当する金額については賠償する必要があります。具体例で説明すると,ご自身の車の修理額が40万円,相手車両の修理額が20万円,自分と相手の過失割合が20:80(自分が2割の過失,相手が8割の過失)の場合には,自車の修理代の2割(8万円)と,相手方の修理代金の2割(4万円)は負担しなければなりません。

3 示談~訴訟

  この過失割合については,相手方保険会社との間で協議を行い,協議がととのえば示談書を作成して解決するのですが,過失割合について協議が整わない場合には,裁判で賠償額を確定することになります。物損事故のみの場合の裁判は,金額も高額になることは稀であり,簡易裁判所で判断することになるため,比較的短期間機で解決することが多いですが,過失割合について複雑な事案等の場合には半年以上かかる場合もあります。
  いずれにせよ,過失割合が問題になった際には,弁護士に依頼することで,適切な過失割合をきちんと相手方保険会社に提示して交渉をすすめることができますので,是非弁護士にご相談ください。

WEB予約 KOMODA LAW OFFICE総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人菰田総合法律事務所 福岡弁護士による離婚相談所