弁護士コラム

2018.02.18

交通事故の種類について

交通事故の種類

<ご相談者様からのご質問>

 交通事故に遭ったときは色々しなくてはならないのですね。ところで,先ほどから先生が話している人身事故,物損事故とはそれぞれどういった内容の事故を言うのですか。おおまかなイメージはわかるのですが,人損事故と物損事故で何か違いはありますか。

<弁護士からの回答>

 今回は,交通事故の種類についてご説明させていただきます。
 物損事故と人身事故では,請求できる内容,適用される保険等が異なってくるので,各事故についてご説明させていただきます。

 交通事故の種類は,①人身事故,②物損事故,③人身事故兼物損事故の3種類があります。
 人身事故とは,交通事故により人が死傷した場合をいいます。ケガを負った場合だけでなく,死亡してしまった場合にも人身事故となります。また,運転手のみならず,同乗者がケガした場合,事故に巻き込まれた第三者がケガした場合でも人身事故になります。

 物損事故とは,交通事故により人がケガをしておらず,自動車やバイクが損傷した事故をいいます。また,当事者の車両だけでなく,ガードレールや他人の敷地等を損傷してしまった場合にも物損事故に該当します。
人身事故になった場合は自動車運転過失致傷罪(死亡した場合には自動車運転過失致死罪となります。)として,刑事事件として扱われます。したがって,事故状況をきちんと把握するために,警察官にて実況見分(衝突位置,相手の車を発見した位置等を記録する捜査です。)を行い,実況見分調書を作成します。物損事故の場合には刑事事件にはならないため,実況見分調書は作成されず,簡単な事故状況報告書というものが作成されるだけです。

また,人損事故の場合には行政処分として免許の点数が加算されますが,物損事故の場合には行政処分も課されません。
自賠責保険(保険の内容については別の機会にご説明させていただきます。)は,人身傷害の際に支給される保険となっています。したがって,物損事故の場合には自賠責保険の対象になりません。加害者が任意保険(対物賠償保険)に加入していないと,保険会社からは保険金が支払われないことになってしまいます。

免許の点数がついてしまうと,仕事などで不都合が生じる場合等に,加害者側から「きちんと治療費を払うので,人身扱いにしないでほしい」と頼まれることがまれにあります。しかし,物損事故扱いになってしまうと,病院の治療費や,慰謝料(入通院慰謝料,後遺障害慰謝料)などが一切払われなくなってしまい,きちんとした賠償が受けられなくなってしまいます。したがって,交通事故でけがを負った場合には,必ず病院に行き,診断書を書いてもらい,警察に提出することで,人身事故として処理してもらうようにしてください。

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