弁護士コラム

2018.03.20

返済義務の有無について①~ヤミ金について~

返済義務の有無について①~ヤミ金について~

<ご相談者さまからのご質問>

  借金が積み重なり,消費者金融からも借り入れができなくなってしまいました。インターネット等で調べたのですが,ヤミ金等からお金を借りた場合には,元金も返さなくてよいと聞きました。もし,そうならヤミ金から借りることも考えているのですが・・・・

 <弁護士からの回答>

  結論から申し上げますと,ヤミ金から借りるのは絶対にやめておくべきです。当事務所にご相談に来られる方も,いわゆるヤミ金からお金を借りてしまった人は,とても悲痛な面持ちで事務所に来られます。今回は,ご依頼者様がヤミ金にお金を借りてしまった際の弁護士としての解決方法についてご説明させていただきます。

 ヤミ金とは,法律上の名称ではないのですが,闇金融の略であり,貸金業としての登録を行っていない貸金業者や,登録していたとしても出資法に違反する高金利を取る業者のことを指します。
こうしたヤミ金業者は,通常の消費者金融と異なり,融資の際に審査などなく,借り入れを希望すれば直ちに貸してくれるのですが,金利が非常に高く,いわゆるトサン(10日間で元金の3割の利息が発生するものです。)などで貸し付けるもので,少しの間ヤミ金からお金を借りただけで,膨大な金額の請求がなされることになります。

それだけでなく,ヤミ金の業者の怖いところは,違法な取りたてがなされるところにあります。携帯電話に執拗に取り立ての電話が鳴り続け,ひどい場合には家まで取り立てに来るなど執拗な取り立てがなされます。
また,一度ヤミ金業者へ借り入れを行い,連絡先等個人情報を提供してしまうと,ヤミ金業者間で顧客の情報の共有がなされ,他のヤミ金業者が借り入れをするよう働きかけてくる等,ヤミ金からの借り入れから逃れられないような状況に陥ってしまう可能性もあります。
 もし,ヤミ金からお金を借りてしまい,執拗な取り立てなどで困っている場合にはいち早く弁護士にご相談ください。

 出資法では,貸金業者の上限金利を29.2%と定めており,それを超える利息の貸付契約を行った場合には出資法違反として刑罰の対象になります。さらに,上記のトサンの貸付けのように,年109.5%を越える利息の貸付では,そもそも契約自体が公序良俗に反し無効(民法90条)になるだけでなく,貸付金は民法708条の不法原因給付となり,ヤミ金業者から借り入れたお金は,元金も含めて一切返還する必要はありません(返済した金員についても返還請求することが可能になりますが,犯罪を行っている人達からの回収可能性は乏しく,現実的ではありません。)。

 したがって,弁護士が代理人に入った場合には,直ちにヤミ金業者に連絡をして,法律上返還する義務がないこと,今後依頼者に対し取り立て行為を行わないことを伝えることにより,ほとんどの場合,ヤミ金業者からの違法な取り立てを止めることができます。仮に,弁護士からの連絡によっても取りたての電話等が止まらない場合には警察にヤミ金業者であることを連絡し,携帯電話の番号等の情報を伝えることにより,電話を止める措置を講じてもらうことも可能です。

このように,ヤミ金からお金を借りてしまったとしても,法律上返還する義務はありません。しかし,ご相談者様のように,返す意思がないのにも関わらず,ヤミ金からお金を借りる行為は,それ自体が詐欺として犯罪行為に該当するだけでなく元金すら一切返済しない場合には,ヤミ金業者からの取り立ては非常に激しいものとなります。警察を通じ携帯を止めたとしても,番号を変え執拗に取り立てがなされる可能性があるため,安易にヤミ金からお金を借り入れることは絶対にやめておいた方がよいでしょう。
借金で苦しまれている方には,法律上適切な解決方法がありますので,是非一度弁護士にご相談ください。

当事務所では、初回無料相談や出張相談もご対応致します。

WEB予約 KOMODA LAW OFFICE総合サイト
事務所からのお知らせ YouTube Facebook
弁護士法人サイト 弁護士×司法書士×税理士 ワンストップ遺産相続 弁護士法人菰田総合法律事務所 福岡弁護士による離婚相談所